証券会社で口座を開設するとき、特定口座か、一般口座を選択しなければなりません。
また、特定口座の場合は、さらに、源泉徴収ありか、源泉徴収なしかも選ばなければなりません。

口座の選び方によっては、数万円/年もの差になってくる場合もあります。

それぞれのメリット・デメリットを把握したうえで、自分に合った口座を開設しましょう。

株や投資信託で利益が発生した場合の税金について

株や投資信託で利益が発生した場合は、利益(これを譲渡所得と言います)に対して、20.315%(内訳:所得税15%復興特別所得税0.315%住民税5%)の税金がかかります。

例えば、
あるA社の株を100万円で購入し、120万円で売却したところ、
利益の20万円×20.315%=40,630円の税金がかかります。

株や投資信託の売却で得られた利益については、申告分離課税方式で課税されます。
これは、給料などの他の所得とは分離して税額を計算し、確定申告によって納税する課税方式です。

つまり、会社員の給料の場合には収入が増えるにつれて税率も高くなっていきます(累進課税)が、株式等の申告分離課税の場合は、利益が小さくとも大きくとも税率は一定20.315%の税金が発生します。

なお、株や投資信託の売却益だけでなく、株の配当や投資信託の分配金、定期預金の金利についても20.315%の税金が発生しています。

特定口座とは?

特定口座とは、証券口座を利用している人の代わりに、証券会社損益計算を行い、特定口座年間取引報告書を交付する制度です。

また、源泉徴収ありを選択すれば、証券会社が納税までを利用者の代わりにやってくれますので、これまで確定申告をしたことがない会社員主婦の方には便利な制度です。

特定口座のメリット(源泉徴収ありの場合)

  • 年間取引報告書を証券会社が作成してくれる
  • 確定申告が不要
  • 譲渡所得が所得額に合算されない

特定口座(源泉徴収あり)のデメリット

  • 株の譲渡所得やその他雑所得の合計が20万円以下でも納税されてしまう

特定口座(源泉徴収なし)のメリット

  • 年間取引報告書を証券会社が作成してくれる
  • 株の譲渡所得やその他雑所得の合計が20万円以下の場合、確定申告不要で、所得税が0円になる。

会社員で、株の譲渡所得やその他の雑所得の合計が20万円以下なら確定申告不要です。
このため、通常、15%かかる所得税0円になります。

これは、特定口座(源泉徴収なし)を選んだ場合の最大のメリットです。
そして、特に、これから株式投資を始めようという多くの個人投資家は、利益合計が20万円以内になるのではないでしょうか?

特定口座(源泉徴収なし)のデメリット

  • 株の譲渡所得やその他の雑所得の合計が20万円を超えると自分で確定申告が必要。
  • 譲渡所得所得額合計されるため、国民健康保険料が高くなったり、主婦の場合、配偶者控除の対象外になる可能性がある。

譲渡所得が所得額に合算されたとしても申告分離課税の税率(20.315%)には影響がありません。
ただし、国民健康保険料が上昇するケースがあります。

また、主婦の方で配偶者控除の対象になっている方は、その対象から外れてしまう可能性があります。

一般口座とは?

一般口座とは、税金の手続きをすべて自分で行う口座のことです。

一般口座のメリット

  • 会社員で、株の譲渡所得やその他の雑所得の合計が20万円以下なら確定申告が不要で、所得税の納税がゼロ。

ただし、このメリットは特定口座の源泉徴収なしの場合と同じです。

一般口座のデメリット

  • 自分で年間取引報告書を作らなければならない。
  • 株の譲渡所得やその他の雑所得の合計が20万円を超えると自分で確定申告が必要。
  • 譲渡所得が所得額に合計されるため、国民健康保険料が高くなったり、主婦が配偶者控除の対象外になる可能性がある。

どの口座を選ぶべき

まず、一般口座については、未公開株を保有するなど特別な理由がない限り、口座を開設するメリットはありません。

一般の投資家は、特定口座を開設しましょう。

ただし、源泉徴収の有無については、どれくらいの利益を見込むのか、会社員なのか個人事業主なのかによって、変わってきます。支払う税金の額が2,3万円変わってくる場合もありますので、自分の状況にあった方を選びましょう。

年間の予想利益が20万円以下である

特定口座の源泉徴収ありがオススメ

もちろん、事前に予想利益を算出することは困難ですが、投資歴が長い方であれば、これまでの利益率を参考にして決めましょう。

また、これから投資を始める方であれば、年間利益率20%をひとつの目安にされてはいかがでしょうか?

世界一の投資家と言われるウォーレン・バフェット氏でさえ、生涯利回り20%/年程度ということです。

個人投資家で資金が少ない場合は、たまたま小型株を買ったところ、年間で2倍になったというケースもなくはないでしょうが、余程の幸運に巡り合ったときだけです。

例えば、利回りを仮に20%で計算すれば、
資金100万円で20万円の利益となります。

会社員20万円以下の利益ならば、確定申告する必要がなく、所得税は0円なのですが、20万円を超えると源泉徴収なしの場合は確定申告をする必要が出てきます。

これまで確定申告をしてこなかった人にとっては、かなり煩雑な作業になります。

例えば、投資資金が500万円もある方は、利益率が5%でも、利益20万円を超えるので、最初から源泉徴収ありの特定口座を選んでおいたほうが簡単になります。

年間予想利益が20万円以下で会社員の方

特定口座の源泉徴収なしがオススメ

会社員で20万円未満の利益ならば、確定申告する必要がなく所得税0円です。
一方、源泉徴収ありを選ぶと年間利益が20万円以下でも15%所得税が発生し、自動的に証券会社から納税されます。

最大、源泉徴収の有無によって、20万円×15%=3万円税金が変わってきます。

年間予想利益が20万円以下で個人事業主の方

特定口座の源泉徴収ありがオススメ

個人事業主の場合は、年間の利益額にかかわらず、確定申告が必要となります。
特定口座の源泉徴収ありを選択しておけば、証券会社が自動的に税額計算から納税までを行ってくれます。

この場合は、少しでも確定申告が楽になる源泉徴収ありをオススメします。

本当は、年度の途中で変更できればいいのですが、残念ですが、1回でも年度内に株の売買を実施した場合は、その年度内で源泉徴収の有無や特定口座から一般口座への変更はできません。

損失が発生した場合

これまで利益が発生した場合のことを説明してきましたが、株式投資の場合、残念ながら損失が発生する場合もあります。

株の売買では、譲渡損失の繰越控除が認められており、1年間の売買で損が出た場合は、その損失3年間繰り越すことができます。

例えば、

2019年度に20万円の損失が発生(所得税:0円)
2020年度に20万円の利益が発生(所得税:30,000円)

この場合、特定口座で源泉徴収ありを選択していたとしても、
確定申告で譲渡損失の繰越控除を申請すれば、2020年度分の所得税30,000円が減額されます。

ただし、これは、自分確定申告をした場合に限ります。
特定口座で源泉徴収ありを選んでおいても、証券会社が繰越控除をしてくれるわけではありません。

株で損失が発生した場合は、少々、面倒ですが、自分で確定申告をできるようにしておきましょう。
最近はe-taxを使ってインターネット確定申告ができます。

また、確定申告用のPCソフトも5,000円程度からありますので、株で損失が発生した人は、ぜひ確定申告もされることをオススメします。

なお、年度内で利益が発生した取引と損失が発生した取引があれば、特定口座の源泉徴収ありを選んでおけば、証券会社が相殺してくれます。

年間の合計利益が大きくマイナスになった場合は、確定申告をしておきましょう。