新NISAは0歳からできる?2027年開始の制度をわかりやすく解説

「新NISAは0歳の赤ちゃんでも利用できるの?」

「子どもの将来のために、NISAで積立投資を始められないの?」

こうした疑問を持つ人が、今後増えてきそうです。

結論から言うと、2027年1月から、新NISAのつみたて投資枠は0〜17歳まで利用できるようになります。

0〜17歳の年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円です。

これまでNISAは18歳以上が対象でしたが、制度改正によって、赤ちゃんのうちから長期の資産形成を始められるようになります。金融庁は、大学進学など成人後のライフイベントに必要な資金を準備することなどを制度の目的として挙げています。

この記事では、

  • 新NISAは0歳からいつ利用できるのか
  • 年間いくらまで投資できるのか
  • 途中でお金を引き出せるのか
  • 贈与税はどう考えればいいのか

を初心者向けにわかりやすく解説します。


新NISAは0歳から利用できる?2027年からの変更点

0〜17歳もつみたて投資枠の対象になる

2027年1月以降、新NISAのつみたて投資枠の対象年齢が0〜17歳まで拡大されます。

つまり、生まれたばかりの赤ちゃんでもNISAを利用した資産形成ができるようになります。

ただし、未成年者が利用できるのは基本的につみたて投資枠です。

18歳以上のNISAにある「成長投資枠」を使って個別株を購入する制度ではありません。

投資対象は、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託となります。

子どものNISAだからといって、親が自由に個別株を売買する制度ではない点には注意しましょう。

2026年までは18歳以上が対象

現在のNISAでは、つみたて投資枠・成長投資枠ともに対象年齢は18歳以上です。

つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円で、合わせて年間最大360万円まで投資できます。

非課税保有限度額は合計1,800万円です。

したがって、

2026年まで:18歳以上

2027年から:つみたて投資枠は0歳から利用可能

という変更になります。

子ども向けNISAはいつから始まる?

0〜17歳向けの新しいつみたて投資枠は、2027年1月から開始されます。

以前にも未成年者向けの「ジュニアNISA」がありましたが、新規投資は2023年末で終了しました。

2027年から始まる制度は、ジュニアNISAをそのまま復活させるものではありません。

年間投資枠や払い出しルール、非課税期間などが異なる新しい仕組みです。

特に大きな違いは、非課税期間が無期限で、18歳になると原則として成人向けNISAへ自動的に移行する点です。


0歳から新NISAを始めると年間いくら投資できる?

年間投資枠は60万円

0〜17歳のつみたて投資枠では、年間60万円まで投資できます。

月額に換算すると、

60万円 ÷ 12か月 = 月5万円

です。

もちろん、毎月5万円を必ず投資する必要はありません。

家計の状況に合わせて、

月5,000円
月1万円
月3万円

など、無理のない範囲で積み立てることが大切です。

年間60万円はあくまで「上限」です。

非課税保有限度額は600万円

0〜17歳の非課税保有限度額は、600万円です。

年間60万円ずつ積み立てれば、10年間で投資元本600万円となります。

ただし、600万円というのは投資した金額を基準とする非課税保有限度額です。

運用によって資産が700万円、800万円と増えたからといって、その増加分のために非課税枠を追加で消費するわけではありません。

NISAの大きなメリットは、投資によって得た利益を非課税で運用できることです。

18歳になると成人向けNISAへ移行する

子どもが18歳になると、0〜17歳向けの制度から成人向けのNISAへ自動的に移行する仕組みです。

金融庁資料では、特別な手続きをせず成人後のつみたて投資枠へ移行するとされています。

成人向けNISAでは、

  • つみたて投資枠:年間120万円
  • 成長投資枠:年間240万円
  • 年間合計:最大360万円
  • 非課税保有限度額:1,800万円

となります。

子どもの頃から始めた資産形成を、そのまま成人後まで継続しやすい制度設計になっています。


0歳から新NISAを利用するメリット

長期間の運用で複利効果を期待できる

0歳から投資を始める最大の強みは、運用できる時間が非常に長いことです。

投資では、得られた利益をさらに運用することで、利益が利益を生む「複利効果」が期待できます。

たとえば0歳から18歳までなら、約18年間の運用期間があります。

さらに成人後も運用を続ければ、30年、40年という長期投資も可能です。

もちろん投資収益率は一定ではなく、将来の利益が保証されているわけではありません。

それでも、資産形成において「時間」は非常に大きな武器になります。

教育費や成人後の資金を準備しやすい

子どもが成長すると、

  • 大学の入学金
  • 授業料
  • 留学費用
  • 一人暮らしの費用
  • 就職時の引っ越し費用

など、まとまったお金が必要になります。

0歳から少しずつ積み立てておけば、18歳になってから突然数百万円を準備する必要性を減らせます。

金融庁も、大学進学など成人後のライフイベントに必要な資金を準備することを、今回の制度拡充の目的の一つとしています。

運用益を非課税で受け取れる

通常、株式や投資信託の運用で得た利益には税金がかかります。

しかしNISA口座で得た運用益は非課税です。

長期間運用するほど利益が大きくなる可能性があるため、運用益に税金がかからないことは長期投資では大きなメリットになります。


0歳から新NISAを始める前に知っておきたい注意点

投資なので元本割れする可能性がある

NISAは「お金が必ず増える制度」ではありません。

NISAはあくまで投資によって得た利益を非課税にする制度です。

投資信託の価格が下落すれば、投資した金額より資産額が少なくなることもあります。

特に数年以内に使う予定の教育費まで、すべて投資に回すのは注意が必要です。

近いうちに必要なお金は預貯金で確保し、長期間使わないお金をNISAで運用する、といった使い分けが重要になります。

12歳未満は原則として途中で払い出せない

子ども向けNISAでは、自由にいつでもお金を引き出せるわけではありません。

制度上、12歳になる前は原則として払い出しが制限されています。

災害など一定の例外的な事情を除き、自由に引き出すことはできません。

12歳以降は一定の条件を満たせば払い出しが可能になります。

たとえば、

  • 入学金
  • 授業料
  • その他の教育費
  • 子どもの生活費

など、子どものために使う資金であることが必要です。

さらに、子ども本人の同意を得たことを示す書類などを用意し、親権者等が金融機関へ申し出る仕組みとなっています。

したがって、

「親のお金が必要になったから子どものNISAから引き出す」

といった使い方を想定した制度ではありません。

贈与税との関係も確認しておく

もう一つ注意したいのが贈与税です。

子ども名義のNISAに親や祖父母がお金を入れる場合、NISAだから贈与税まで自動的に非課税になるわけではありません。

贈与税には暦年課税の場合、受贈者1人につき年間110万円の基礎控除があります。

子ども向けNISAの年間投資上限は60万円なので、親からの60万円だけであれば通常は110万円以内です。

しかし、

父母から60万円

祖父母から100万円

など、同じ年にほかの贈与も受けている場合には合計額で判断する必要があります。

重要なのは、

110万円は「贈与する人ごと」ではなく「贈与を受ける人ごと」の年間基礎控除

という点です。

多額の贈与を行う場合は、税理士や税務署などに確認したほうが安心です。


0歳からの新NISAは「時間」を味方につけられる制度

2027年から、NISAのつみたて投資枠は0〜17歳にも拡大されます。

ポイントをまとめると、

項目0〜17歳
開始時期2027年1月〜
利用できる枠つみたて投資枠
年間投資枠60万円
非課税保有限度額600万円
投資対象長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託
12歳未満原則払い出し制限あり
12歳以降一定の要件を満たせば払い出し可能
18歳以降成人向けNISAへ自動移行

0歳から始めれば、成人するまで約18年間あります。

子どもの資産形成では、毎月いくら投資するか以上に、長期間続けられることが大きなメリットになる可能性があります。

ただし、NISAは預金ではなく投資です。

元本割れの可能性もありますし、未成年者向け制度には払い出し制限もあります。

そのため、

生活費や近い将来必要になる教育費は現金で確保し、長期間使わない余裕資金を積み立てる

という考え方が基本になります。

2027年以降、子どもが生まれたら銀行口座を作るのと同じように、

「子どものNISAをどうするか」

を考える家庭が増えていくかもしれません。

早く始めること以上に大切なのは、制度を正しく理解し、無理のない金額で長く続けることです。

※本記事は2026年9月時点の金融庁・財務省等の公表資料をもとに作成しています。制度の利用開始前には、金融庁や利用する金融機関の最新情報をご確認ください。

参考資料

  • 金融庁「令和8(2026)年度税制改正について」
  • 金融庁「アクセスFSA 第270号」
  • 財務省「令和8年度税制改正の大綱」
  • 国税庁「財産をもらったとき」